こんにちは!イギリス赴任帯同生活を経て、学び直し中の3児のママNamiです。
さて夫の海外赴任を機に退職した方、これからする方、失業手当の受給期間延長ができることはご存知ですか?
受給期間延長が認められる理由があれば、
最大4年間(本来の受給期間の1年+働くことができない期間最長3年)、受給期間延長をすることができます。
任期が決まってる人もいるかもしれませんが、何らかの理由で早めに帰国する可能性もありますよね。
「しとけばよかったー!」と後悔するのはすごく悔しいこと。
何度かハローワークに足を運び、必要書類を郵送すれば済みますので余裕があれば申請手続きすることをおすすめします。
失業手当の受給期間延長が認められる理由
・妊娠、出産、育児(3歳未満)
・病気、ケガ
・親族の介護、看護
・配偶者の海外転勤に同行
・青年海外協力隊の訓練および派遣
申請手続きは、働くことができなくなった期間が30日を超えた日から原則1ヵ月以内となっています。
私の場合ですが、夫が赴任してから3か月後に娘と帯同しました。
つまりその申請期間中に海外赴任を理由とした延長ができない。
どうしたものかとハロワの方に相談したところ
帯同する前の期間は《育児》を理由とした延長手続きをおこない、
帯同したら《海外転勤に同行》の理由に切り替える。
というものを提案してくれました。
無事に延長できることが分かり、ひと安心。
けれどもちろんこの二つの申請を同時におこなうことはできません。
それぞれの理由ごとに申請をおこないます。
海外転勤の延長申請に必要な書類
●受給延長申請書
●離職票2
●運転免許や住民票など(郵送申請はコピーでOK)
●返信用封筒(宛先記入、切手も貼る)
●配偶者の転勤辞令
●パスポート(本人氏名、写真の確認できるページと出国、入国の押印されたページのコピー)
申請に必要な出国と入国のスタンプは海外についてからじゃなきゃもらえませんので、赴任先に着いたらパスポートの必要ページを写真に撮り、実母に協力してもらって必要な書類と一緒にハローワークに郵送してもらいました。
これで延長申請は完了!
やっぱりお金って大事。後悔する前にやれることはやっておくと気持ちが楽ですね。