海外赴任準備

ハローワークへ【失業手当の受給期間延長申請をしたよ】

夫の海外赴任を機に退職した方、これからする方、失業手当の受給期間延長ができることはご存知ですか?

受給期間延長が認められる理由があれば、
最大4年間(本来の受給期間の1年+働くことができない期間最長3年)、受給期間延長をすることができます。

赴任者の中にはそれ以上の任期が決まってる人もいるかもしれないけど、もしかしたら何らかの理由で早めに帰国する可能性もありますよね。
「しとけばよかったー!」と後悔するのはすごく悔しいこと。

何度かハローワークに足を運び、必要書類を郵送すれば済みます。ぜひやっておきましょう!

受給期間延長が認められる理由

・妊娠、出産、育児(3歳未満)
・病気、ケガ
・親族の介護、看護
・配偶者の海外転勤に同行
・青年海外協力隊の訓練および派遣

です。

申請手続きは働くことができなくなった期間が30日を超えた日から原則1ヵ月以内となっています。

私の場合ですが、夫が赴任してから3か月後に娘と帯同しました。
なのでその申請期間中に海外赴任を理由とした延長ができない。

う~ん、どうしたものかとハロワの方に相談したら、

帯同する前の期間は《育児》を理由とした延長手続きをおこなって、
帯同したら《海外転勤に同行》の理由に切り替える

というものを提案されました。

なるほど!よかったー!無事に延長できるのねと一安心。
親切なハロワ職員様、丁寧にご説明ありがとう。

けれどもちろんこの二つを同時に申請はできないので注意。

それぞれの理由ごとに申請をおこなってください。

海外転勤の延長申請に必要な書類

●受給延長申請書
●離職票2
●運転免許や住民票など(郵送申請はコピーでOK)
●返信用封筒(宛先記入、切手も貼る)
●配偶者の転勤辞令
●パスポート(本人氏名、写真の確認できるページと出国、入国の押印されたページのコピー)

です。

出国と入国のスタンプは海外についてからじゃなきゃもらえませんよね。

なので私の場合は赴任先に着いたらパスポートの必要ページを写真に撮って、実家宛てのEmailに添付し、
母にネットプリントで印刷してもらいました。

そしてその他必要な書類と一緒にハローワークに郵送してもらいました。(その他書類は事前にまとめといてあげるのがベター。)

これで延長申請は完了です!

お金って大事ですよね。
やれることはやっておきましょう!